ここの定義、テキストで何回もみてくださいね。
これ、
「裁判所が 話聞いてくれることが すでに決まってるってこと」ですよ。
話を聞いてくれそうで 聞いてくれない、そこがグレーゾーン。
行政行為
無効でない限り、 一応有効
適法性の推定受ける。(公定力)
訴訟レベルで 行政行為の効力争うとは、
上記の推定ひっくり返そうとしてるってこと。
で、
争える名前は
民事訴訟でなく取消訴訟に限る。
これ、 法律に書いてることではない(明文規定なしって呼ばれる)
謎な構成とってるとこって覚える。
ところで、
行政不服審査法の対象は?
原則 すべての処分、不作為に対し、
不服申立てを認めてる。
(一般概括主義 これは
「例外は ちゃんと列記されてるよ」って意味 )
今言ったように、
こうゆう 架け橋、リンクが当たり前になる勉強を徹底的に教えてるのが
京橋チカラのノウハウ、奥義です。
頭使うとこを、一個でも多く減らすだけで 合格。
以上
京橋チカラ
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