移行済み 過去問→テキスト 作業1

質問1

過去問⇔テキスト の繰り返しの中で、例えば過去問の肢にあたるテキストの箇所を探せたとして、
その箇所が書かれてある単元(2ページ分)すべて読まなければいけませんか? 関連する内容はもちろん読んでいますが、その単元すべてについては流して読んでいる気がしますので。

回答

まず、

1
テキストは、ストレートに読んだら使いもんにならない、
なぜなら、
視点で止まれない、視点が意識できないから。

そこを過去問の具体例があれば埋まる、

箇所、箇所、箇所

部分的に読める部分、とまれる部分を増えていけばいい。

2
過去問みてテキストで探す

まずは、

過去問の肢と似てる場所、文章を探す

テキスト書いてることで

その過去問の肢がなんとかなりそうか?

照らし合わせる

過去問の肢→ テキスト探し 具体的に見ていく

h28問33

肢1
不確定期限とくれば?

テキスト229の下の表

不確定期限てのは

雨が降ったら

俺が転勤したら

いつかは来るだろうが 日付がわからんとき

 

で、

履行遅滞はいつから?

債務者が知らねえのに、遅滞だ!

延滞金(損害賠償 )よこせ!

言えない。

だから、

主観、知ってからが始まり。
ところが

消滅時効は客観で始まる

仮に

本人が知ってからスタートするなら?

しらねえ限り、時効が始まらない

だから 客観的に判断できる時点がスタート地点

 

こうゆう時は

表の中の他の項目を見ちゃダメ

難しいから。

 

今 過去問で聞かれてることに関係ある話だけを見る

たとえば 法律用語

債務不履行てなに?

履行遅滞てなに?

テキスト228の上から探して

定義を確認すればいいんです、

 

肢2

どっちが何を証明するんだ?

立証責任て呼ぶ。

事案によって裁判で

どっちが何を証明するか?

最初から決まってるんですね。

で、

この文言はどこにあるか?

テキスト229

履行遅滞 要件3について

こーゆうのは

他のもん、見ない方がいい。

「なお」

って始まってることもあり

独立した知識の可能性があるから。
これ、

いきなり

裁判の話してるんですよ。

ーーーー

 

今h28問33とテキスト228.229 で質問に答えようとしましたが 作業の一例です。

 

別の過去問とテキスト該当ページなら 違う言い方になるかもしれません。

ただ

言えることは 該当したページの一番頭から 欄外含めて すべてを熟読してはいけないってことです。

要は

今過去問の足で聞かれたことから 思い切り離れるような知識を ついでに見てはいけないってことです。

今せっかく聞かれた 試験官視点が頭から飛ぶようなことを テキストで見てるなら

それは今やることじゃないってことです。

そして

過去問→テキストに戻してるとき

見つかってるのに やたら時間がかかってはいけません。

とりあえず 試験官視点を集めて 最低その部分を光らそうとするのが正解だからです。

過去問の数、実際はそんな多くありません。 ゴミ足を除くからです。

とにかく 試験官視点をテキストで増やすってことができればいいんです。

 

テキストには 15-36 (2015問36)でここが出ました! マークが書いてる、

そりゃありがたい話ですよ、

しかし

テキストから該当過去問 ではなく、 過去問→テキストで探すんです。

なんで?

あなたが探すのが早くならなきゃ 試験の点数的になんの意味もないから。

(↑これを完全無視してるのが 業者の教え 講義 教材です)

 

h28 問33 続き

肢5

テキスト232 債務不履行の効果

↑ こうゆう上のタイトルを必ず見る

下から4行目から

予見してただろ?

予見できただろ?

であれば

例外的に 当時 空想してた中の損害をも含めるってことですよ

 

肢1.2.5は テキスト ド基礎

普通に勉強してたら 残る足は 3.4になる

3.4の肢の構成、似てますよね?

わざと似てる文章にしてるんですよ。

で、

「賃貸借と 寄託」

いったいどっちのテーマが 行政書士試験でよくみますか?

賃貸借ですよね?

それが答えです。

 

決して

「残り あと二つだ この3.4の肢を見比べて考えれば答えが出る!」

色気を出してはいけない。

なぜなら

肢の4の寄託の話は試験範囲外です。

これを本番中に 正誤判断できる人間はこの世にいないから

 

残り二つの肢がなり どっちもグレーであれば?

正誤判断する肢を決める、両方に頭を使ったら間違える

必ず間違える、

これが鉄則です。

 

グレーが残ったら まずは 判断すべき肢を決めなきゃいけない。

 

その選び方のひとつが

まったく新しい話に頭を使うんじゃなく

ほんのちょっとでも馴染みのあるほうに頭を使うってことです。

 

だから 普段から テキストのテーマ、視点を死ぬほど見てなきゃいけないってことです。

具体的な知識をハッキリ知ってることよりも テーマ、視点自体で 命取りになるのが本番なんです。

 

肢3

何言ってるか?

承諾転貸しました

転借人が不法行為しました

賃借人は 債務不履行責任取るの取らないの?って言ってる。

 

はい、

賃貸借の名義人は誰ですか?

賃借人です。

じゃ、責任を取る。

それだけの話です。

 

大事なことは?

「外から 同意を与えた、承諾を与えた」

それは契約ではない。

つまり 承諾転貸とは 賃貸人、賃借人、転借人の3者間の契約ではないってこと。

3者間の契約じゃないってことは

賃借人が離脱して 賃貸人と 転借人の契約に改造されたわけじゃないってこと。

 

だったら

賃貸人にとって 不動産を貸してる人は 賃借人のまま。

転借人は 賃借人の同居人、嫁、子供と同じ扱いだってこと。

仮に

大阪の不動産であり、

賃借人が東京に住むことになり、

転借人だけが大阪の不動産を使用収益してる状態であっても

関係ない。

「契約当事者は誰なんですか?」

それがここの問題ですよ。

 

で、

テキスト229

要件3の頭から

履行補助者と書いてる。

欄外4のコトバの意味も見ましょう。

 

過去問の肢と このテキストに書いてることは ちょっと違うんですよ。

しかし

履行補助者 付添い人、連れてこられた人の やらかした不始末につき

契約した本人も責任取るのか?

 

最初の契約書、賃貸借は死んでない、生きてる、

だったら 契約当事者本人の賃借人がつれてきた奴の不始末を

賃借人本人にも責任取らせるの、当たり前

転貸につき承諾したことで そこがひっくりかえるわけないよ!ってこと。

そうゆうことですよ。

おしまい

 

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